総論第5章

総論第5章

運用上の留意事項 「III 「総論第5章 鑑定評価の基本的事項」について」について

1.対象不動産の確定について (1)鑑定評価の条件設定の意義  鑑定評価に際しては、現実の用途及び権利の態様並びに地域要因及び個別的要因を所与として不動産の価格を求めることのみでは多様な不動産取引の実態に即応することができず、社会的...
総論第5章

第1節 対象不動産の確定

 不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定する必要がある。  対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産...
総論第5章

第5章 鑑定評価の基本的事項

 不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類を確定しなければならない。   
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